A 必須条文商法
資本金減少の無効の訴えと反対債権者
資本金の額の減少の無効の訴えは、当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者に限り、提起することができる。
資本金の額の減少の無効は、効力発生日から6箇月以内に訴えをもってのみ主張できる(会社法828条1項5号)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
資本金の額の減少の無効の訴えは、当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者に限り、提起することができる。
資本金の額の減少の無効は、効力発生日から6箇月以内に訴えをもってのみ主張できる(会社法828条1項5号)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。