条文・判例・学説を体系的に整理
成年後見人による追認の方式
成年被後見人の法律行為を成年後見人が追認するには、特別の方式を要しない。
任意後見監督人の選任と法定後見取消し
任意後見監督人を選任して任意後見契約の効力が生ずる場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
後見開始の審判の請求権者(検察官)
検察官は、後見開始の審判を請求することができる。
保佐開始の審判と本人の同意の要否
家庭裁判所が本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには、本人の同意を要しない(本人の同意を要するのは補助開始の審判であり、民法15条2項)。
成年後見人の保佐開始と法定代理権
成年後見人が保佐開始の審判を受けても、被保佐人は成年後見人の欠格事由(民法847条各号)に当たらないから、成年後見人の法定代理権は当然には消滅しない。
成年被後見人の法律行為の取消し
成年被後見人の法律行為は日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き取り消すことができ、贈与を受ける行為も取消しの対象となる。
後見の計算終了前の契約と取消権
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前にその者と未成年後見人との間で契約を締結した場合、その者は、その契約を取り消すことができる。
被保佐人の保証契約
被保佐人が保証契約をするには保佐人の同意を要し、同意を得てした場合には取り消すことができない。
被保佐人の保証契約と同意
被保佐人が保佐人の同意を得て保証契約を締結した場合には、当該契約を取り消すことができない。
被補助人の同意を要する行為の取消し
被補助人が補助人の同意を得なければならない行為を、その同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでしたときは、取り消すことができる。
未成年者と後見開始の審判
未成年者であっても精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるときは家庭裁判所は後見開始の審判をすることができる。
後見開始と保佐開始の審判の関係
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、後見開始の審判の対象であり、保佐開始の審判をすることはできない。
保佐人への催告と確答なき効果
制限行為能力者の相手方が保佐人に対し1か月以上の期間を定めて追認するかどうか確答すべき旨の催告をした場合において、保佐人がその期間内に確答を発しないときは、保佐監督人があるときでも、保佐人の追認には保佐監督人の同意を要せず民法20条3項の特別の方式を要する行為に当たらないから、その行為を追認したものとみなされる。
保佐人への代理権付与と本人の同意
家庭裁判所が本人以外の者の請求によって保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければならない。
保佐開始の審判と本人の同意
保佐開始の審判は、本人の同意がなくてもすることができる。
補助開始の審判と本人の同意
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
成年後見人の代理権と日常生活行為
成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合であっても、成年後見人は、成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することができる。
成年被後見人の遺言の取消し
成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことはできない。
保佐開始の審判取消請求権者
被保佐人と契約を締結しようとする者は、保佐開始の審判の取消しを請求することができない(民法14条1項の請求権者に含まれない)。
保佐人同意に代わる家庭裁判所の許可
保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしないときは、被保佐人は、家庭裁判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を請求することができる。