B 重要条文民法
成年後見人の代理権と日常生活行為
成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合であっても、成年後見人は、成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することができる。
後見人は財産に関する法律行為について被後見人を代表し(民法859条1項)、9条ただし書は成年後見人の代理権を排除する規定ではない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合であっても、成年後見人は、成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することができる。
後見人は財産に関する法律行為について被後見人を代表し(民法859条1項)、9条ただし書は成年後見人の代理権を排除する規定ではない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。