A 必須条文民法
成年被後見人の遺言の取消し
成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことはできない。
民法962条は、行為能力の制限を理由とする取消しの規定を遺言に適用しないと定める。成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師2人以上の立会いのもとで遺言をすることができる(973条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことはできない。
民法962条は、行為能力の制限を理由とする取消しの規定を遺言に適用しないと定める。成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師2人以上の立会いのもとで遺言をすることができる(973条1項)。
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