条文・判例・学説を体系的に整理
被保佐人と契約を締結しようとする者は、保佐開始の審判の取消しを請求することができない(民法14条1項の請求権者に含まれない)。
民法14条1項は、請求権者を本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官と定める。
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