条文・判例・学説を体系的に整理
被保佐人が保佐人の同意を得て保証契約を締結した場合には、当該契約を取り消すことができない。
民法13条4項の取消しの対象は、同意又はこれに代わる許可を得ないでした行為に限られる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。