A 必須条文民法
後見開始と保佐開始の審判の関係
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、後見開始の審判の対象であり、保佐開始の審判をすることはできない。
民法7条は事理弁識能力を欠く常況にある者について後見開始の審判を定めており、保佐開始の審判(民法11条)は事理弁識能力が著しく不十分な者を対象とする。能力の程度が異なるため、常況にある者に保佐開始はできない。
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