B 重要条文民法
未成年者と後見開始の審判
未成年者であっても精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるときは家庭裁判所は後見開始の審判をすることができる。
民法7条は後見開始の審判について未成年者を除外する規定を設けておらず、未成年者にも後見開始の審判は可能である。成年年齢は2022年4月1日から18歳であるが、2017年当時は20歳であり、19歳は未成年者であった。
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条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者であっても精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるときは家庭裁判所は後見開始の審判をすることができる。
民法7条は後見開始の審判について未成年者を除外する規定を設けておらず、未成年者にも後見開始の審判は可能である。成年年齢は2022年4月1日から18歳であるが、2017年当時は20歳であり、19歳は未成年者であった。
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