司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

後見開始の審判の請求権者(検察官)

検察官は、後見開始の審判を請求することができる。

民法7条は、後見開始の審判の請求権者として、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官を挙げる。

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第1問(成年後見制度)