司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

後見の計算終了前の契約と取消権

未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前にその者と未成年後見人との間で契約を締結した場合、その者は、その契約を取り消すことができる。

民法872条1項による。後見関係の影響力が残存する間の保護規定である。

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関連条文

民法第872条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第32問(後見)
予備試験2020年民法第14問(後見)