条文・判例・学説を体系的に整理
地役権者による承役地の使用の範囲
地役権者による承役地の使用は、地役権の目的を達成するのに必要であり、かつ、承役地の所有者のために損害が最も少ない範囲に限られる。
地役権の付従性と要役地上の権利
地役権は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、要役地の所有権に従たるものとして、要役地について存する他の権利(地上権など)の目的となる。
通行の客観的明白性と地役権登記の欠缺
通行地役権の承役地が譲渡された時に、要役地の所有者によって承役地が継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、譲受人がそのことを認識することができたときは、譲受人は、特段の事情がない限り、通行地役権設定登記の不存在を主張する正当な利益を有する第三者に当たらず、譲受人が通行地役権の存在を現に認識していなかったときでもこの点は変わらない。
平成10年2月13日最高裁第二小法廷民集52巻1号65頁(通行地役権設定登記手続等)
通行地役権時効取得の通路開設要件
通行地役権を時効により取得するためには、継続かつ表現のものであることが必要であり、要役地の所有者が自ら通路を開設して継続的に通行の用に供することが必要である。
昭和30年12月26日最高裁第三小法廷民集9巻14号2097頁(仮処分異議)
承役地所有者の工作物設置義務の承継
設定行為により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設ける義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。
通行地役権と妨害排除請求
ある土地(要役地)の所有者は、隣接する土地(承役地)上に自己の土地のための通行地役権の設定を受けた場合において、承役地所有者が承役地上に車両を駐車して通行を妨げたときは、承役地所有者に対して通行地役権に基づき当該車両の撤去を請求することができる。
平成17年3月29日最高裁第三小法廷集民216号421頁(車両通行妨害等禁止請求事件)
地役権の付従性
地役権は、要役地から分離して譲り渡すことができず、設定行為に別段の定めがない限り、要役地の所有権に従たるものとしてその所有権とともに移転する(民法281条)。
通行地役権の時効取得
通行地役権は、通路を開設してこれを継続的に通行し、かつ外形上認識可能な場合には、無償であっても時効取得することができる。
昭和33年2月14日最高裁第二小法廷民集12巻2号268頁(地役権確認並びに妨害物撤去請求)
地役権の消滅時効の起算点
要役地所有者が承役地上に通路を開設して通行する通行地役権は継続的に行使される地役権に当たるから、その消滅時効は、最後の行使の時からではなく、その行使を妨げる事実が生じた時から起算する(民法291条)。
地役権の随伴性と対抗要件
地役権設定登記がされている場合において、要役地の所有権移転登記がされたときは、要役地の所有権を取得した者は、地役権を承役地の所有者に対抗することができる。
地役権の存続期間
地役権は存続期間を定めないで設定することができる。
地役権の内容と明渡請求
地役権は承役地を一定の範囲で利用する権利にすぎず、承役地の排他的占有を内容としないため、地役権者は不法占拠者に対し自己への承役地の明渡しを請求することはできない。
地役権の随伴性と設定契約当事者への対抗
通行地役権の設定登記がなくても、要役地の所有権移転とともに地役権は移転し、地役権設定契約の当事者である承役地所有者に対しては登記なくして地役権を主張することができる。
通行地役権の時効取得の要件
通行地役権の時効取得における継続の要件を満たすには承役地への通路の開設が要役地所有者自身によってされたことを要し、要役地の賃借人が通路を開設したにとどまる場合には、要役地所有者がその後長期間その通路を利用していたとしても時効取得は認められない。
昭和30年12月26日最高裁第三小法廷民集9巻14号2097頁(仮処分異議)
地役権の随伴性
地役権者は、要役地から分離して地役権のみを譲渡し、又はこれを他の権利の目的とすることができない。
要役地共有と地役権の消滅の制限
土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために存する地役権を消滅させることができない。
地役権の一部不行使と時効消滅
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その行使しない部分のみが時効によって消滅する。
要役地と承役地の隣接の要否
地役権は要役地の便益のために承役地を利用する権利であるから、要役地と承役地とが互いに隣接していることは地役権設定の要件ではない。
地役権の対価
地役権者は、承役地の所有者に対し、必ずしも便益の対価を支払わなければならないわけではなく、無償の地役権も設定することができる。
共有者の一人による地役権時効取得
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者もこれを取得する。