A 必須条文民法
通行地役権と妨害排除請求
ある土地(要役地)の所有者は、隣接する土地(承役地)上に自己の土地のための通行地役権の設定を受けた場合において、承役地所有者が承役地上に車両を駐車して通行を妨げたときは、承役地所有者に対して通行地役権に基づき当該車両の撤去を請求することができる。
最判平成17年3月29日(集民216号421頁)は、承役地の一部に車両を恒常的に駐車させている者に対し、通行妨害の禁止を求めることができるとした。承役地の所有者も地役権の負担を受ける。
平成17年3月29日最高裁第三小法廷集民216号421頁(車両通行妨害等禁止請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成17年3月29日 | 集民216号421頁 | 車両通行妨害等禁止請求事件 |
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