A 必須条文民法
地役権の存続期間
地役権は存続期間を定めないで設定することができる。
地役権の節(民法280条〜294条)には存続期間に関する規定がなく、地上権(268条)・永小作権(278条。20年以上50年以下、定めがないときは30年)と異なり、存続期間を定めることは要件とされていない。したがって、地役権は存続期間を定めないで設定することができる。
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地役権は存続期間を定めないで設定することができる。
地役権の節(民法280条〜294条)には存続期間に関する規定がなく、地上権(268条)・永小作権(278条。20年以上50年以下、定めがないときは30年)と異なり、存続期間を定めることは要件とされていない。したがって、地役権は存続期間を定めないで設定することができる。
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