司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

地役権の存続期間

地役権は存続期間を定めないで設定することができる。

地役権の節(民法280条〜294条)には存続期間に関する規定がなく、地上権(268条)・永小作権(278条。20年以上50年以下、定めがないときは30年)と異なり、存続期間を定めることは要件とされていない。したがって、地役権は存続期間を定めないで設定することができる。

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関連条文

民法第280条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第12問(用益物権)
予備試験2023年民法第5問(用益物権)
司法試験2018年民法第9問(用益物権)