条文・判例・学説を体系的に整理
地役権設定登記がされている場合において、要役地の所有権移転登記がされたときは、要役地の所有権を取得した者は、地役権を承役地の所有者に対抗することができる。
民法281条1項は、地役権は要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転すると定める。
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