条文・判例・学説を体系的に整理
地役権は承役地を一定の範囲で利用する権利にすぎず、承役地の排他的占有を内容としないため、地役権者は不法占拠者に対し自己への承役地の明渡しを請求することはできない。
地役権は他人の土地を自己の土地の便益に供する権利(民法280条)であり、承役地の占有を伴わないから明渡請求はできない。
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