B 重要条文民法
地役権の随伴性と設定契約当事者への対抗
通行地役権の設定登記がなくても、要役地の所有権移転とともに地役権は移転し、地役権設定契約の当事者である承役地所有者に対しては登記なくして地役権を主張することができる。
地役権は要役地の所有権に従って移転する(民法281条1項)。地役権設定契約の当事者である承役地所有者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者(177条)に当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
通行地役権の設定登記がなくても、要役地の所有権移転とともに地役権は移転し、地役権設定契約の当事者である承役地所有者に対しては登記なくして地役権を主張することができる。
地役権は要役地の所有権に従って移転する(民法281条1項)。地役権設定契約の当事者である承役地所有者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者(177条)に当たらない。
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