司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

地役権の対価

地役権者は、承役地の所有者に対し、必ずしも便益の対価を支払わなければならないわけではなく、無償の地役権も設定することができる。

便益の対価の支払は、地役権の成立要件ではない(民法280条)。

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関連条文

民法第280条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第9問(用益物権)
司法試験2013年民法第11問(用益物権)