A 必須判例民法
通行地役権の時効取得
通行地役権は、通路を開設してこれを継続的に通行し、かつ外形上認識可能な場合には、無償であっても時効取得することができる。
最判昭和33年2月14日(民集12巻2号268頁)は、要役地の所有者が自ら通路を開設して通行しているときは「継続」の要件を満たすとした。民法283条は、対価の支払を要件としていない。
昭和33年2月14日最高裁第二小法廷民集12巻2号268頁(地役権確認並びに妨害物撤去請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年2月14日 | 民集12巻2号268頁 | 地役権確認並びに妨害物撤去請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 民法 | 第4問(通行地役権) |
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