条文・判例・学説を体系的に整理
建物所有目的の地上権の借地法上の対抗力
建物所有を目的とする地上権(借地権)は、地上権の登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、その後に土地の所有権を取得した第三者に対抗することができる。
存続期間の定めなき地上権設定の効力
地上権の設定行為で存続期間を定めなくても設定は有効であり、別段の慣習がなければ地上権者は権利を放棄できるが、地代支払義務があるときは1年前の予告又は期限未到来の1年分の地代支払を要し、放棄しないときは裁判所が当事者の請求により20年以上50年以下の範囲内で存続期間を定める。
地上権消滅の工作物買取通知と拒絶
地上権が消滅した場合に、土地の所有者が時価相当額を提供して工作物を買い取る旨を通知したときは、異なる慣習がない限り、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
建物滅失後の再築予定と法定地上権
土地に抵当権が設定された後、土地上の建物が滅失し、再築される前に土地の抵当権が実行された場合には、競売時に土地上に建物が存在しないから、再築予定の建物のための法定地上権は成立しない。
更地の抵当権設定後の順位変更と地上権
更地である土地に一番抵当権が設定され、一番抵当権者の承諾を得て建物が建築され、更に二番抵当権が設定されたときは、一番抵当権者は更地としての担保価値を把握しているから、その後に抵当権の順位が変更され二番抵当権者の申立てで競売がされても、建物のための法定地上権は成立しない。
昭和47年11月2日最高裁第一小法廷集民107号107頁(建物収去土地明渡等請求)
借地権の対抗力(登記された建物の所有)
借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
土地賃借権の時効取得
地上権は、時効によって取得することができ、土地賃借権も、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、時効によって取得することができる。
昭和43年10月8日最高裁第三小法廷民集22巻10号2154頁(借地権確認等請求)
地上権と賃借権の設定登記請求権
地上権者は、地上権設定者に対して地上権設定登記を請求することができるが、土地賃借人は、特約がない限り、賃貸人に対して賃借権設定登記を請求する権利を有しない。
地上権の譲渡賃貸と賃借権の転貸制限
地上権者は、所有者の承諾を得なくても、地上権を譲渡し、又はその土地を第三者に賃貸することができるが、土地賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない(612条1項)。
地上権の混同と抵当権
地上権者が土地所有者を単独相続した場合において地上権に抵当権が設定されていたときは、地上権は混同により消滅しない。
建物賃借人の存在と地上権の混同
土地に地上権を設定し、地上権者がその土地上に建築した建物を第三者に賃貸していた場合において、土地所有者が死亡し地上権者が単独相続したときは、建物賃借人の権利は建物を目的とするものにとどまり地上権自体を目的とするものではないため、民法179条1項ただし書の例外には当たらず、地上権は混同により消滅する。
地上権と対価の要否
地上権は無償でも設定することができる。
地上権の存続期間
地上権は存続期間を定めないで設定することができる。
地上権放棄と建物抵当権者への対抗
地上権上の建物に抵当権が設定されている場合において地上権者が地上権を放棄しても、建物の抵当権者に対して地上権の消滅を対抗することはできない。
大正11年11月24日大審院第一民事部民集1巻738頁(家屋取払並損害賠償請求事件)
地上権と土地賃借権の時効取得
地上権は時効により取得することができ、土地賃借権についても一定の要件のもとで時効取得が認められる。
昭和43年10月8日最高裁第三小法廷民集22巻10号2154頁(借地権確認等請求)
用益権と抵当権の目的
地上権及び永小作権は抵当権の目的とすることができるが、土地賃借権を抵当権の目的とすることはできない。
地上権の譲渡と賃借権の譲渡制限
地上権者は土地所有者の承諾を得ることなく地上権を第三者に譲渡することができるが、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ土地賃借権を譲渡することができない(借地上の建物を譲渡する場合には、借地借家法19条1項により承諾に代わる裁判所の許可を得ることができる)。
地上権の処分性
地上権は、土地所有者と地上権者との間で譲渡禁止特約があっても、第三者に譲渡することができる。
地上権の消滅請求
定期の地代を支払うべき地上権者が引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは、土地所有者は地上権の消滅を請求することができる。
地上権抵当の存在と混同消滅の否定
地上権者が土地の所有権を取得しても、その地上権が第三者の権利(地上権を目的とする抵当権)の目的であるときは、民法179条1項ただし書により混同は生じず、地上権は消滅しない。