A 必須条文民法
地上権の存続期間
地上権は存続期間を定めないで設定することができる。
民法268条1項は「設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。」と定め、同条2項は放棄しないときは裁判所が当事者の請求により20年以上50年以下の範囲内で存続期間を定めるとする。存続期間の定めのない地上権の設定を前提とする規定であるから、地上権は存続期間を定めないで設定することができる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。