B 重要判例民法
地上権放棄と建物抵当権者への対抗
地上権上の建物に抵当権が設定されている場合において地上権者が地上権を放棄しても、建物の抵当権者に対して地上権の消滅を対抗することはできない。
民法398条は、地上権を抵当権の目的とした地上権者がその権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができないと定める。
大正11年11月24日大審院第一民事部民集1巻738頁(家屋取払並損害賠償請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院第一民事部 | 大正11年11月24日 | 民集1巻738頁 | 家屋取払並損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 民法 | 第8問(物権の消滅) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。