B 重要判例民法
地上権と土地賃借権の時効取得
地上権は時効により取得することができ、土地賃借権についても一定の要件のもとで時効取得が認められる。
民法163条により地上権は所有権以外の財産権として時効取得できる。最判昭和43年10月8日(民集22巻10号2154頁)は、土地賃借権についても、継続的な用益という外形的事実が存在し、賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは時効取得を認めた。
昭和43年10月8日最高裁第三小法廷民集22巻10号2154頁(借地権確認等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年10月8日 | 民集22巻10号2154頁 | 借地権確認等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 民法 | 第35問(地上権と土地賃借権) |
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