司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

用益権と抵当権の目的

地上権及び永小作権は抵当権の目的とすることができるが、土地賃借権を抵当権の目的とすることはできない。

民法369条2項が抵当権の目的となり得る用益権として列挙するのは地上権と永小作権であり、債権である土地賃借権は含まれない。

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関連条文

民法第369条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第35問(地上権と土地賃借権)