A 必須条文民法
地上権の譲渡と賃借権の譲渡制限
地上権者は土地所有者の承諾を得ることなく地上権を第三者に譲渡することができるが、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ土地賃借権を譲渡することができない(借地上の建物を譲渡する場合には、借地借家法19条1項により承諾に代わる裁判所の許可を得ることができる)。
地上権は物権であるため自由に譲渡できるのに対し、賃借権は民法612条1項により賃貸人の承諾なく譲渡することが禁じられている。借地借家法19条は承諾に代わる裁判所の許可制度を設けている。
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