司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

地上権抵当の存在と混同消滅の否定

地上権者が土地の所有権を取得しても、その地上権が第三者の権利(地上権を目的とする抵当権)の目的であるときは、民法179条1項ただし書により混同は生じず、地上権は消滅しない。

民法179条1項ただし書の定めによる。

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民法第179条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第12問(地上権)