C 補足条文民法
更地の抵当権設定後の順位変更と地上権
更地である土地に一番抵当権が設定され、一番抵当権者の承諾を得て建物が建築され、更に二番抵当権が設定されたときは、一番抵当権者は更地としての担保価値を把握しているから、その後に抵当権の順位が変更され二番抵当権者の申立てで競売がされても、建物のための法定地上権は成立しない。
更地に設定された一番抵当権は更地としての価値を把握しているから、順位変更後に後順位であった抵当権者の申立てで競売がされても、法定地上権の成立を認めると一番抵当権者の期待に反する。
昭和47年11月2日最高裁第一小法廷集民107号107頁(建物収去土地明渡等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和47年11月2日 | 集民107号107頁 | 建物収去土地明渡等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 民法 | 第17問(法定地上権の成否) |
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