条文・判例・学説を体系的に整理
学問の自由の内面的保障と外部活動制約
学問研究のうち内面的精神活動にとどまるものは思想の自由と同様に絶対的に保障されるべきであるが、それにとどまらないものは、生命・健康に対する重大な危害に対処するため、法律により必要最小限度の制約を課すことも許される。
大学の施設・学生の管理と大学の自治
最高裁判所は、憲法23条の学問の自由は学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学の自治が認められ、この自治はとくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められるとし、大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によって自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのであるとした。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
学問の自由と教授の自由
最高裁判例は、憲法23条の学問の自由が学問研究の自由と研究結果の発表の自由を含むとしつつ、教授の自由については、ポポロ事件で「必ずしもこれに含まれるものではない」とした後、旭川学テ事件で、学問の自由は研究結果を教授する自由をも含み、普通教育においても一定の範囲での教授の自由が保障されるが完全な教授の自由は認められないとした。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
教師の教育の自由と裁量
子どもの教育は教師と子どもとの間の人格的接触を通じその個性に応じて行われなければならないが、全国的に一定の水準の教育を確保する必要があるので、教師には教授の具体的内容及び方法について一定の範囲で裁量が認められるものの、完全な教授の自由は認められない。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
普通教育と教師の教授の自由
普通教育においても教師に一定の範囲における教授の自由が保障されるが、児童生徒の批判能力の未発達等に鑑み、大学における教授の自由と同程度の保障は認められない。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
昭和女子大事件と大学の学生規律権
大学は学生の教育と学術研究を目的とする公共的施設であり、設置目的を達成するために必要な事項を学則等により一方的に制定し在学する学生を規律する包括的権能を有する。
昭和49年7月19日最高裁第三小法廷民集28巻5号790頁(身分確認請求)
大学の自治の享有主体
大学の学生も一般国民と同じく憲法23条の学問の自由を享有し、大学の学生としてそれ以上に認められる特別な学問の自由及び自治的管理に基づく施設の利用は、教授その他の研究者の特別な学問の自由と大学の自治の効果として認められる。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
学生集会と大学の自治
大学における学生の集会が大学の学問の自由と自治を享有するか否かは、その集会が真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合であって、かつ、それが公開の集会又はこれに準ずるものであるかどうかをも考慮して判断される。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
学問の自由の保障内容
憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、広くすべての国民に保障されるとともに、特に大学におけるそれらの自由を保障する趣旨であり、教育ないし教授の自由は必ずしもこれに含まれないが、大学では教授その他の研究者が研究の結果を教授する自由が保障され、その保障のために大学の自治が認められる。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
学問研究の自由と法律による制約
憲法23条は学問研究に関する外部からの干渉を許さない趣旨であるが、先端技術分野においても研究活動の内容や方法等に対する制約が法律によって全く許されないわけではない。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
普通教育における教授の自由の限界
判例によれば、普通教育においては児童生徒には大学の学生のような批判能力がなく、学校や教師を選択する余地も乏しいことなどから、憲法23条によっても、普通教育における教師に完全な教授の自由は認められない。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
大学の自治の範囲
大学の自治は、大学における研究教育の自由を制度的に保障するために憲法23条によって保障されると解されるから、教授の任免や施設の管理等、研究教育の内容に直接関係しない事項についても、大学の自治権は及ぶ。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
東大ポポロ事件と大学の自治
大学の自治は、大学における学問の自由を保障するために認められるものであり、とくに教授その他の研究者の人事に関して認められるほか、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められる。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
親の教育の自由
親は、子どもの将来に対して最も深い関心をもち、かつ、配慮をすべき立場にある者として子女の教育の自由を有し、それは主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれ、親の学校選択の自由は、その性質上、特定の学校の選択を強要されたり妨害されたりするなど、学校を選択する際にその侵害が問題となり得るものである。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
大学の自治と警察権の限界
大学における学生の集会が大学の許可を得て開催されたものであっても、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく実社会の政治的社会的活動に当たる場合には、同集会への警察官の立入りは大学の有する学問の自由と自治を侵害するものではない。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
憲法23条と学問の自由の保障
憲法23条は学問の自由を保障し、その内容には学問研究の自由、研究結果発表の自由及び教授の自由が含まれる。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
大学の自治と警察権の限界
大学の自治は大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められるが、大学における学生の集会は、大学の公認した学内団体であるとか大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって特別な自由と自治を享有するものではなく、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有しない。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
学問の自由の保障
憲法23条の保障する学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み(東大ポポロ事件)、さらにその結果を教授する自由をも含むと解され(旭川学力テスト事件)、大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている(東大ポポロ事件)。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
普通教育における教師の教授の自由の限界
普通教育においては、教師に一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではないが、完全な教授の自由を認めることはとうてい許されず、国は必要かつ相当と認められる範囲において教育内容についてもこれを決定する権能を有する。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
東大ポポロ事件と大学の自治
学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって、その集会の目的や性格を考慮することは許される。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)