A 必須判例憲法
大学の自治と警察権の限界
大学における学生の集会が大学の許可を得て開催されたものであっても、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく実社会の政治的社会的活動に当たる場合には、同集会への警察官の立入りは大学の有する学問の自由と自治を侵害するものではない。
最大判昭和38年5月22日(刑集17巻4号370頁、東大ポポロ事件)の判示である。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年5月22日 | 刑集17巻4号370頁 | 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 憲法 | 第5問(学問・教育の自由) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。