B 重要その他憲法
親の教育の自由
親は、子どもの将来に対して最も深い関心をもち、かつ、配慮をすべき立場にある者として子女の教育の自由を有し、それは主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれ、親の学校選択の自由は、その性質上、特定の学校の選択を強要されたり妨害されたりするなど、学校を選択する際にその侵害が問題となり得るものである。
前段は最大判昭和51年5月21日(旭川学力テスト事件)、後段は最判平成21年12月10日(民集63巻10号2463頁)の判示である。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年5月21日 | 刑集30巻5号615頁 | 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成21年12月10日 | 民集63巻10号2463頁 | - |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 憲法 | 第7問(学問の自由と教育の自由) |
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