A 必須判例憲法
普通教育における教師の教授の自由の限界
普通教育においては、教師に一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではないが、完全な教授の自由を認めることはとうてい許されず、国は必要かつ相当と認められる範囲において教育内容についてもこれを決定する権能を有する。
最大判昭和51年5月21日(刑集30巻5号615頁、旭川学力テスト事件)は、児童生徒に教授内容を批判する能力がないことや、全国的に一定の水準を確保すべき要請があること等を理由とした。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年5月21日 | 刑集30巻5号615頁 | 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 憲法 | 第7問(学問の自由と教育の自由) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。