A 必須条文憲法
学問の自由の保障
憲法23条の保障する学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み(東大ポポロ事件)、さらにその結果を教授する自由をも含むと解され(旭川学力テスト事件)、大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている(東大ポポロ事件)。
最大判昭和38年5月22日(東大ポポロ事件)は、教授の自由は必ずしも学問の自由に含まれないとしつつ、大学における教授の自由は保障されるとしていた。普通教育の教師に完全な教授の自由は認められない。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年5月22日 | 刑集17巻4号370頁 | 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 |
| 最高裁大法廷 | 昭和51年5月21日 | 刑集30巻5号615頁 | 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 憲法 | 第7問(学問の自由と教育の自由) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。