A 必須判例憲法
大学の自治と警察権の限界
大学の自治は大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められるが、大学における学生の集会は、大学の公認した学内団体であるとか大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって特別な自由と自治を享有するものではなく、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有しない。
最大判昭和38年5月22日(刑集17巻4号370頁、東大ポポロ事件)は、公開の集会又はこれに準じるものであった本件集会に警察官が立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではないとした。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年5月22日 | 刑集17巻4号370頁 | 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 憲法 | 第7問(学問の自由と教育の自由) |
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