A 必須判例憲法
昭和女子大事件と大学の学生規律権
大学は学生の教育と学術研究を目的とする公共的施設であり、設置目的を達成するために必要な事項を学則等により一方的に制定し在学する学生を規律する包括的権能を有する。
最判昭和49年7月19日(民集28巻5号790頁、昭和女子大事件)は、この包括的権能は、在学関係設定の目的と関連し、内容が社会通念に照らして合理的と認められる範囲でのみ是認されるとした。
昭和49年7月19日最高裁第三小法廷民集28巻5号790頁(身分確認請求)
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