条文・判例・学説を体系的に整理
憲法改正無限界説と法価値の同一性
憲法の定める改正手続に従いさえすればいかなる内容の改正を行うことも法的に可能であるとする見解(改正無限界説)は、憲法典における規定は、その内容にかかわらず全て同一の法価値と形式的効力を有するとの理解を根拠とする。
憲法改正原案の提出権と内閣
憲法改正案の原案を国会に提出することが憲法96条1項の「発議」の手続の一部を構成するとの理解は、発議が国会の権限である以上、法律によって内閣に原案の提出権を認めることは許されないとの方向に導くものであり、内閣に原案の提出権を認めることは許されるとする見解の根拠とはならない。
憲法改正国民投票の過半数の意義
憲法96条1項が定める国民の承認の要件としての「過半数」を有効投票数の過半数と解する見解に対し、積極的に賛成の意思表示をしたものが投票の過半数であることが憲法改正のような重要事項には要請されるとの指摘は、その見解の根拠とはならず、むしろ有効投票総数の過半数を要件とすることとは異なる方向の考え方である。
大日本帝国憲法における統帥権と輔弼
大日本帝国憲法の下では天皇が陸海軍を統帥する統帥権を有し、作戦用兵のための統帥権については国務大臣の輔弼の対象外とされたため、帝国議会は関与し得なかった。
大日本帝国憲法における国務大臣の責任
大日本帝国憲法の下では各国務大臣は天皇を輔弼しその責任を負うものとされ、帝国議会に対して責任を負うものではなかった。
八月革命説の内容
八月革命説は、ポツダム宣言の受諾により天皇主権から国民主権へと主権者が変更されるという法的な革命が生じたと説明するものであり、革命が漸進的に進行して占領体制から脱した時に成就したとする説ではない。
憲法改正の限界と制憲権
憲法を始源的に創設する憲法制定権力と憲法によって与えられた憲法改正権とを区別する考えは、憲法改正には法的な限界があるとする見解の根拠となる。
憲法改正の公布と「国民の名で」の趣旨
憲法改正の公布は天皇が内閣の助言と承認のもとで「国民の名で」行うものとされており、「国民の名で」というのは憲法改正が主権の存する国民の意思によることを明らかにする趣旨である。
天皇の「おことば」の憲法上の位置づけ
天皇が国会の開会式に出席して述べる「おことば」の憲法上の位置づけについては、象徴行為説、公人行為説、国事行為説が対立している。
天皇の象徴としての行為
象徴という言葉は社会心理的な意味を有するものであり、天皇を象徴と定めた憲法の規定から法的効果を導くことはできないとする立場は、天皇が「おことば」を述べることを象徴としての行為と位置づける見解の根拠とはならない。
天皇の行為の二分論と三分論
天皇の行為は限定すべきであり、天皇の行為には、憲法が定める国事行為と私的行為の二つしかないと考える二分論の立場からは、天皇が「おことば」を述べることを公人としての行為と位置づけることはできない。
内閣の憲法改正案発案権
内閣に憲法改正案の発案権を認めても、各議院は内閣の改正案に対する修正権を有しているから、国会の自主的審議権を害するおそれはないとの反論は、否定説からの「国会の自主的審議権が害される」との批判に対する肯定説からの反論として成り立ち得る。
憲法改正の限界
憲法改正には限界があるとする限界説が通説であり、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義などの憲法の基本原理は改正の限界を画するとされる。
96条の「総議員」の解釈
憲法96条1項の「総議員」の意味については法定議員数説と現在議員数説があり、基数が一定になり「総議員」の数を巡る争いを避けられることや、発議要件を厳格にして議決を慎重にさせるのが憲法の趣旨に合致することは、法定議員数説の根拠であって現在議員数説の根拠ではない。
国民投票における「過半数」の意味
憲法96条1項の国民投票における「過半数の賛成」の「過半数」の意味について、有権者総数の過半数とする説に対しては、棄権者が全て改正案に反対の意思と評価されてしまう点で妥当ではないとの批判がある。
抵抗権と最高法規性の関係
日本国憲法において抵抗権が認められるという見解は、抵抗権が憲法に定められていないが超憲法的な根拠によって認められる制度であり、憲法の最高法規性を担保する手段(憲法保障制度)の一つに位置付けられるから、憲法が最高法規であることと矛盾しない。
国家緊急権の憲法明文規定
憲法が最高法規と位置付けられる場合であっても、国家緊急権を憲法に明文で規定することは論理的にあり得る。
日本国憲法前文の裁判規範性
日本国憲法前文は、国民主権、基本的人権の尊重及び平和主義の基本原理を明らかにする憲法典の一部であるが、同前文だけを直接の根拠として具体的な裁判上の救済を求められるという意味での裁判規範性が最高裁判例上認められているわけではない。
平成元年6月20日最高裁第三小法廷民集43巻6号385頁(不動産所有権確認、所有権取得登記抹消請求本訴、同反訴、不動産所有権確認、停止条件付所有権移転仮登記抹消登記請求本訴、同反訴及び当事者参加)
改正無限界説と規範の同価値性
憲法規範に価値序列や段階性は認められず、「不変」「不可侵」「永久」等の語を用いて定めた改正禁止規定は、たやすく改正すべきではないとの考えを明らかにしたものにすぎないとするのは、憲法改正無限界説の立場である。
改正無限界説と世代間拘束の否定
法は人間の社会生活に奉仕する手段であり、社会は絶えず変化するものであるから、現在の規範・価値によって将来の世代を拘束するのは不当であるとするのは、憲法改正無限界説の立場である。