B 重要条文憲法
天皇の象徴としての行為
象徴という言葉は社会心理的な意味を有するものであり、天皇を象徴と定めた憲法の規定から法的効果を導くことはできないとする立場は、天皇が「おことば」を述べることを象徴としての行為と位置づける見解の根拠とはならない。
象徴行為説は、国事行為以外の天皇の公的行為を象徴としての地位に基づくものとして認める見解であるが、象徴に積極的意味を付与することになるとの問題が指摘されている。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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