B 重要その他憲法
大日本帝国憲法における国務大臣の責任
大日本帝国憲法の下では各国務大臣は天皇を輔弼しその責任を負うものとされ、帝国議会に対して責任を負うものではなかった。
大日本帝国憲法55条1項。内閣制度は憲法典に規定がなく、内閣官制(明治22年12月24日公布)により定められていた。帝国議会は法律の協賛(37条)・予算の協賛(64条)などの権限を有したが、国務大臣は天皇を輔弼しその責に任ずるものとされ、議会に対して責任を負う仕組みではなかった。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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