B 重要その他憲法
抵抗権と最高法規性の関係
日本国憲法において抵抗権が認められるという見解は、抵抗権が憲法に定められていないが超憲法的な根拠によって認められる制度であり、憲法の最高法規性を担保する手段(憲法保障制度)の一つに位置付けられるから、憲法が最高法規であることと矛盾しない。
憲法の最高法規性を脅かす行為を抑止・是正する装置を「憲法保障制度」といい、憲法に定めのない超憲法的な制度の例として、抵抗権や国家緊急権が挙げられる。
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