A 必須判例憲法
日本国憲法前文の裁判規範性
日本国憲法前文は、国民主権、基本的人権の尊重及び平和主義の基本原理を明らかにする憲法典の一部であるが、同前文だけを直接の根拠として具体的な裁判上の救済を求められるという意味での裁判規範性が最高裁判例上認められているわけではない。
最判平成元年6月20日(百里基地訴訟)は、平和主義・平和的生存権として主張される平和は抽象的概念であり、それ自体が独立して私法上の行為の効力の判断基準になるものではないとした。
平成元年6月20日最高裁第三小法廷民集43巻6号385頁(不動産所有権確認、所有権取得登記抹消請求本訴、同反訴、不動産所有権確認、停止条件付所有権移転仮登記抹消登記請求本訴、同反訴及び当事者参加)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成元年6月20日 | 民集43巻6号385頁 | 不動産所有権確認、所有権取得登記抹消請求本訴、同反訴、不動産所有権確認、停止条件付所有権移転仮登記抹消登記請求本訴、同反訴及び当事者参加 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 憲法 | 第7問(憲法の意義) |
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