A 必須判例行政法
職務外形を備える私益目的の職権濫用
国家賠償法1条の「その職務を行うについて」は、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず、自己の利をはかる意図をもってする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為によって他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償責任を負う。
最判昭31.11.30(民集10巻11号1502頁)の判示による(外形標準説)。
昭和31年11月30日最高裁第二小法廷民集10巻11号1502頁(損害賠償請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和31年11月30日 | 民集10巻11号1502頁 | 損害賠償請求 |
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