B 重要判例行政法
宅建業者への監督権限不行使と国賠責任
宅地建物取引業法に基づく監督処分権限の不行使は、権限が付与された趣旨・目的に照らし、その不行使が著しく不合理と認められるときでない限り国家賠償法1条1項の適用上違法とならないのであって、著しく不合理と認められるときは違法の評価を受け得る。
最判平元.11.24(民集43巻10号1169頁)の判示による。
平成元年11月24日最高裁第二小法廷民集43巻10号1169頁(損害賠償)
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