司法試験短答式知識整理

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A 必須判例行政法

営造物責任と設置管理の瑕疵

営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において周辺住民に危害を生じさせる危険性がある場合(供用関連瑕疵)において、その利用の態様及び程度が社会通念に照らして受忍限度を超えるときは、物理的欠陥がなくても国家賠償法2条1項の設置又は管理の瑕疵が認められる。

最大判昭和56年12月16日(大阪空港訴訟)は、航空機騒音による被害について、供用関連瑕疵の場合でも受忍限度を超えれば国賠法2条1項の瑕疵を認めた。物理的・外形的な欠陥がなくても国家賠償法2条1項の瑕疵が成立しうる。

昭和56年12月16日最高裁大法廷民集35巻10号1369頁(大阪国際空港夜間飛行禁止等)

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関連条文

国家賠償法第2条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁大阪国際空港夜間飛行禁止等

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年行政法第23問(国家賠償)