B 重要条文行政法
営造物責任における費用負担者の範囲
国家賠償法2条1項の営造物責任に関し、同法3条1項の「費用を負担する者」には、当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者だけでなく、この者と同等又はこれに近い設置費用を負担し実質的にこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止し得る者も含まれる。
最判昭和50年11月28日(民集29巻10号1754頁)の判示である(国立公園事業の施設に対する国の補助金の事案)。
昭和50年11月28日最高裁第三小法廷民集29巻10号1754頁(損害賠償請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和50年11月28日 | 民集29巻10号1754頁 | 損害賠償請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 行政法 | 第22問(国家賠償法) |
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