A 必須判例行政法
道路の設置管理の瑕疵と過失の要否
道路の設置又は管理の瑕疵に基づく国又は公共団体の賠償責任(国家賠償法2条1項)は過失の存在を必要としないが、道路管理者が道路を安全な状態に保つことが客観的に不可能又は著しく困難であった場合には、瑕疵の存在が否定され免責されることがある。
最判昭和50年6月26日は、第三者が事故直前に工事標識板等を倒して赤色灯を消したため、道路管理者が遅滞なく安全状態へ復旧することが時間的に不可能であった事案で、道路管理の瑕疵を否定した。
昭和50年6月26日最高裁第一小法廷民集29巻6号851頁(損害賠償請求)
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