B 重要判例行政法
裁判官の裁判と国家賠償法上の違法性
裁判官がした争訟の裁判に上訴等で是正されるべき瑕疵があっても当然に国家賠償法1条1項の違法となるものではなく、違法となるのは、裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認めうる特別の事情がある場合であり、訴訟法上の救済が及ばない瑕疵に限られるという基準によるものではない。
最判昭57.3.12(民集36巻3号329頁)の判示による。
昭和57年3月12日最高裁第二小法廷民集36巻3号329頁(損害賠償)
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