A 必須判例行政法
公務員の特定不要
国又は同一の公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に損害を生じさせた場合、そのいずれかに過失による違法行為があったのでなければ当該損害が生ずることはなかったと認められ、かつ、一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為に当たるときは、どの公務員のどのような違法行為によるものかが特定されなくても、国又は公共団体は国家賠償法上の損害賠償責任を免れない。
最判昭57.4.1(民集36巻4号519頁)の判示による。
昭和57年4月1日最高裁第一小法廷民集36巻4号519頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年4月1日 | 民集36巻4号519頁 | 損害賠償 |
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