司法試験短答式知識整理

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A 必須判例行政法

公務員の特定不要

国又は同一の公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に損害を生じさせた場合、そのいずれかに過失による違法行為があったのでなければ当該損害が生ずることはなかったと認められ、かつ、一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為に当たるときは、どの公務員のどのような違法行為によるものかが特定されなくても、国又は公共団体は国家賠償法上の損害賠償責任を免れない。

最判昭57.4.1(民集36巻4号519頁)の判示による。

昭和57年4月1日最高裁第一小法廷民集36巻4号519頁(損害賠償)

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関連条文

国家賠償法第1条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和57年4月1日民集36巻4号519頁損害賠償

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年行政法第23問(国家賠償法1条)
司法試験2006年行政法第21問(国家賠償法1条)