B 重要条文行政法
代執行の不実施と規制権限不行使の国賠
行政庁が代執行を行わなかった不作為も、規制権限の不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、被害を受けた者との関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
最判平16.4.27(民集58巻4号1032頁。筑豊じん肺訴訟)参照。
平成16年4月27日最高裁第三小法廷民集58巻4号1032頁(損害賠償,民訴法260条2項による仮執行の原状回復請求事件)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成16年4月27日 | 民集58巻4号1032頁 | 損害賠償,民訴法260条2項による仮執行の原状回復請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 行政法 | 第32問(代執行の戒告と訴訟) |
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