A 必須判例行政法
公務員の職務行為と個人賠償責任の否定
国の公権力の行使に当たる公務員の職務行為による損害については、国又は公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員個人は被害者に対して責任を負わず、故意又は重過失がある場合も、国家賠償法1条2項の求償の問題となるにとどまる(最判昭30.4.19)。
最判昭30.4.19(民集9巻5号534頁)の判示による。
昭和53年10月20日最高裁第二小法廷民集32巻7号1367頁(国家賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和53年10月20日 | 民集32巻7号1367頁 | 国家賠償 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年4月19日 | 民集9巻5号534頁 | 農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求 |
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