A 必須判例行政法
課税処分の過大認定と違法性
税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法第1条第1項にいう違法があったとの評価を受けるものではない。
最判平5.3.11(民集47巻4号2863頁)の判示である。
平成5年3月11日最高裁第一小法廷民集47巻4号2863頁(損害賠償)
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条文・判例・学説を体系的に整理
税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法第1条第1項にいう違法があったとの評価を受けるものではない。
最判平5.3.11(民集47巻4号2863頁)の判示である。
平成5年3月11日最高裁第一小法廷民集47巻4号2863頁(損害賠償)
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