B 重要判例行政法
パトカーの追跡と第三者への違法性
警察官が逃走車両をパトカーで追跡中に第三者が損害を被った場合、追跡行為が違法となるのは、追跡が職務目的の遂行上不必要であるか、追跡の開始・継続若しくは方法が不相当である場合に限られ、第三者に重大な損害が生じたことから直ちに違法となるわけではない。
最判昭61.2.27(民集40巻1号124頁)の判示による。
昭和61年2月27日最高裁第一小法廷民集40巻1号124頁(損害賠償)
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