司法試験短答式過去問演習

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2018年 司法試験予備試験 憲法・行政法

第23問配点 3点

国家賠償に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№48]から[№51])
ア. 行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするについては,あらかじめ当該行政処分について取消し又は無効確認の判決を得なければならないものではなく,このことは,当該行政処分が金銭を納付させることを直接の目的としており,その違法を理由とする国家賠償請求を認容したとすれば,結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られるという場合であっても異ならない。[№48]
イ. 建築基準法によると,建築物の所有者が有する財産上の利益は法律上保護された利益ではないから,建築確認を行う際に建築主事が職務上尽くすべき義務を尽くさず,建築物の所有者に損害が生じたとしても,建築物の所有者に対する,建築主事が所属する公共団体の国家賠償責任は認められない。[№49]
ウ. 国家賠償法第1条第1項の「その職務を行うについて」とは,少なくとも公務員が主観的に権限行使の意思を有して,当該権限行使を行う場合に限られるから,客観的に職務執行の外形を備える行為によって,他人に損害を加えた場合であっても,当該公務員に権限行使の意思が認められない場合には,当該公務員個人の損害賠償責任は別として,国家賠償責任は認められない。[№50]
エ. 監獄の長が行った未成年者との面会を拒否する処分が,旧監獄法による委任の範囲を超えた命令に基づいていることを理由として違法とされたとしても,当該命令の適法性につき,長期間にわたって,実務上特に疑いを差し挟む解釈をされたことも裁判上とりたてて問題とされたこともないといった事情があり,監獄の長にとって当該命令が委任の範囲を超えることが容易に理解できなかった場合には,上記の違法を理由とする国家賠償責任は認められない。[№51]